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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第三十一条 (最高裁判所規則)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(最高裁判所規則)

第三十一条

この法律に定めるもののほか、民訴条約及び送達条約並びにこの法律に定める裁判所の手続に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。

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