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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第百二十五条 (政令への委任)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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