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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十八条 (公示送達)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(公示送達)

第二十八条

外国においてすべき送達条約第十五条第一項の文書の送達については、同条第二項(a)、(b)及び(c)に掲げる要件が満たされたときに限り、民事訴訟法第百十条の規定により公示送達をすることができる。

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