条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十七条 (送達証明)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(送達証明)

第二十七条

送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達条約第六条の証明書を作成しなければならない。

2第七条第二項の規定は、前項の証明書の作成について準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第二十七条(送達証明)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十六条(送達の実施) 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 目次 第二十八条(公示送達) →