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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十六条 (送達の実施)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(送達の実施)

第二十六条

前条第一項の嘱託に係る文書の送達は、送達条約に特別の定めがある場合には同条約によるほか、日本国の法律により行なう。

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