(送達証明) 第七条 送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければならない。2前項の証明書の作成事務は、裁判所書記官が取り扱う。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗