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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第七条 (送達証明)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(送達証明)

第七条

送達について法律上の補助をした地方裁判所は、送達の事実、方法及び日付を確認した証明書又は送達ができなかつた事由を記載した証明書を作成し、外務大臣に送付しなければならない。

2前項の証明書の作成事務は、裁判所書記官が取り扱う。

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