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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十四条 (執行認許についての裁判)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(執行認許についての裁判)

第十四条

裁判所は、前条の規定による送付を受けたときは職権で、民訴条約第十八条第三項の取極があるときは申立てにより、同条第十九条第二項1、2及び3に掲げる事項について審理し、執行認許又は執行不認許の決定をしなければならない。

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