条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十三条 (執行認許の請求の送付)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(執行認許の請求の送付)

第十三条

民訴条約第十八条第一項又は第二項の規定により執行認許の請求がされた場合には、外務大臣は、これを裁判所に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第十三条(執行認許の請求の送付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行) 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 目次 第十四条(執行認許についての裁判) →