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民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第十二条 (訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(訴訟費用の負担を命ずる外国裁判の執行)

第十二条

民訴条約第十八条第一項又は第二項の裁判で外国裁判所がしたものによる強制執行は、本邦の裁判所が執行認許をしたときに限り、行なうことができる。

2執行認許の事件は、訴訟費用債務者が普通裁判籍を有する地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。その普通裁判籍がないときは、民事訴訟法第五条第四号の規定により訴訟費用債務者に対する訴えを管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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