条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 第二十条 (証明、翻訳及び認証の費用額の確定)

昭和四十五年法律第百十五号法律
(証明、翻訳及び認証の費用額の確定)

第二十条

民訴条約第十九条第四項の規定により費用額を定めるべき旨の請求があつたときは、裁判所は、執行認許の決定においてその額を定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律第二十条(証明、翻訳及び認証の費用額の確定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(裁判費用の国庫負担) 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律 目次 第二十一条(非訟事件手続法の準用) →