(証明、翻訳及び認証の費用額の確定) 第二十条 民訴条約第十九条第四項の規定により費用額を定めるべき旨の請求があつたときは、裁判所は、執行認許の決定においてその額を定める。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗