(送達の特例) 第五十五条 第五十三条において準用する民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がない場合には、送達は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場所においてする。一共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出があった場合当該届出に係る場所二共通義務確認訴訟において民事訴訟法第百四条第一項前段の規定による届出がなかった場合当該共通義務確認訴訟における同条第三項に規定する場所 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗