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民事訴訟法 第九十八条 (職権送達の原則等)

平成八年法律第百九号法律
(職権送達の原則等)

第九十八条

送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。

2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。

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