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民事訴訟法 第九十八条 (職権送達の原則等)
平成八年法律第百九号
法律
(職権送達の原則等)
第九十八条
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2
送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
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この条文を参照している条文
労働組合法施行令 第29条
特許法 第190条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和44年11月26日 昭和39(オ)1175
棄却
審決取消等請求事件
知的財産高等裁判所 令和8年1月29日 令和7(行ケ)10083
請求棄却
移送申立却下決定に対する抗告事件
知的財産高等裁判所 平成19年4月11日 平成19(ラ)10001
抗告棄却
請求異議事件
札幌高等裁判所 昭和38年12月9日 昭和36(ネ)146
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