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刑事訴訟法 第八十条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第八十条

勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。

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