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更生保護法 第十三条 (記録等の提出の求め)

平成十九年法律第八十八号法律
(記録等の提出の求め)

第十三条

審査会は、その所掌事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。

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