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更生保護法 第十四条 (協力の求め)

平成十九年法律第八十八号法律
(協力の求め)

第十四条

審査会は、その所掌事務を遂行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者(以下「関係機関等」という。)に対し、必要な協力を求めることができる。

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