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更生保護法 第七十三条の三 (決定の執行)

平成十九年法律第八十八号法律
(決定の執行)

第七十三条の三

地方委員会は、前条第一項の決定をしたときは、保護観察官をして、その決定を執行させるものとする。ただし、必要があると認めるときは、刑事施設の長、少年鑑別所の長又は保護観察所の長にその執行を嘱託することができる。

2地方委員会は、前項の執行のため必要があると認めるときは、前条第一項の決定を受けた者に対し、出頭を命ずることができる。

3地方委員会は、前条第一項の決定を受けた者について、正当な理由がないのに、前項の規定による出頭の命令に応ぜず、又は応じないおそれがあるときは、裁判官のあらかじめ発する引致状により、当該者を引致することができる。

4第六十三条第四項から第八項までの規定は、前項の引致状及び同項の規定による前条第一項の決定を受けた者の引致について準用する。この場合において、第六十三条第四項中「第二項の引致状は保護観察所の長の請求により、前項の引致状は」とあるのは「第七十三条の三第三項の引致状は、」と、同条第七項中「地方更生保護委員会が引致した場合においては委員又は保護観察官、保護観察所の長が引致した場合においては保護観察官」とあるのは「委員又は保護観察官」と、同条第八項ただし書中「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項の規定によりその者が留置された」とあるのは「第七十三条の三第一項の規定による執行が開始された」と読み替えるものとする。

5地方委員会が行う第一項の規定による執行に係る判断、第二項の規定による命令、第三項の規定による引致に係る判断及び前項において準用する第六十三条第八項本文の規定による釈放に係る判断は、三人の委員をもって構成する合議体で行う。ただし、前項において準用する同条第八項本文の規定による釈放に係る地方委員会の判断については、急速を要するときは、あらかじめ地方委員会が指名する一人の委員で行うことができる。

6第十三条第二十三条第三項並びに第二十五条第一項及び第二項の規定は前項に規定する措置のための合議体又は委員による調査について、第二十三条第二項の規定は前項の合議体の議事について、それぞれ準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。

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