(合議体)
第二十三条
地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。
- 一この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分
- 二
- 三
- 四第七十一条の規定による申請
2前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。
3第一項の合議体がその権能として行う調査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。
地方委員会は、次に掲げる事項については、三人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。
2前項の合議体の議事は、その構成員の過半数で決する。
3第一項の合議体がその権能として行う調査は、その構成員である委員又は保護観察官をして行わせることができる。