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更生保護法 第二十四条 (合議体による審理)

平成十九年法律第八十八号法律
(合議体による審理)

第二十四条

前条第一項の合議体は、同項第一号に掲げる処分又は同項第四号に掲げる申請をするか否かを判断するには、審理を行わなければならない。

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