(記録等の提出の求めに関する規定の準用) 第二十二条 第十三条の規定は、前条第一項の会議の調査について準用する。この場合において、第十三条中「、地方更生保護委員会及び保護観察所の長」とあるのは、「及び保護観察所の長」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗