条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
更生保護法
› 第二十六条
更生保護法 第二十六条 (決定書)
平成十九年法律第八十八号
法律
(決定書)
第二十六条
第二十三条第一項
の合議体の決定は、決定書を作成してしなければならない。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第二十六条(決定書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第23条
この条文を参照している条文
第27条
第5条
← 第二十五条(審理における調査)
更生保護法 目次
第二十七条(決定の告知) →