(決定書)
第五条
法第二十六条の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。
- 一決定の対象となる者の氏名、生年月日、本籍及び住居又は現在する場所
- 二主文
- 三理由
- 四地方委員会の名称及び決定の年月日
2法第七十七条第三項の規定により一人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。
法第二十六条の決定書には、次に掲げる事項を記載し、合議体を構成する委員の全員が記名押印しなければならない。
2法第七十七条第三項の規定により一人の委員で決定をするときは、当該委員が前項各号に掲げる事項を記載した決定書を作成し、これに記名押印しなければならない。