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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第六条 (決定の告知)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(決定の告知)

第六条

第二十七条第二項本文の規定による決定の言渡しは、決定書の主文及び理由を朗読してするものとする。

2第二十七条第二項ただし書の法務省令で定める方法は、決定の対象とされた者の現在地を管轄する保護観察所の長又はその者が収容されている刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長、少年院の長若しくは少年鑑別所の長に、同条第一項の告知を嘱託し、前条第一項の決定書を画像読取装置(スキャナ及びこれに準ずる画像読取装置をいう。第五十九条において同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を電子情報処理組織を使用する方法であって次に掲げるもの(第五十九条において「電磁的方法」という。)により提供し、当該電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力したものを当該決定の対象とされた者に交付させる方法その他の適当な方法とする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

3地方委員会は、前項に規定する方法により法第二十七条第一項の告知を行ったときは、速やかに、当該決定の対象とされた者に対し、決定書の謄本を送付しなければならない。

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