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更生保護法 第二十七条 (決定の告知)

平成十九年法律第八十八号法律
(決定の告知)

第二十七条

前条の決定は、当該決定の対象とされた者に対し、これを告知することによって、その効力を生ずる。

2前項の決定の告知は、その対象とされた者に対して当該決定を言い渡し、又は相当と認める方法により決定書の謄本をその者に送付して、行うものとする。ただし、急速を要するときは、法務省令で定める方法によることができる。

3第一項の決定の対象とされた者が刑事施設に収容され、若しくは労役場に留置されている場合又は少年院に収容されている場合において、決定書の謄本を当該刑事施設(労役場に留置されている場合には、当該労役場が附置された刑事施設)の長又は少年院の長に送付したときは、当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。

4決定書の謄本を、第一項の決定の対象とされた者が第五十条第一項第四号の規定により居住すべき住居(第五十一条第二項第五号の規定により宿泊すべき特定の場所が定められている場合には、当該場所)に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして法務大臣が定めるものに付して発送した場合においては、その発送の日から五日を経過した日に当該決定の対象とされた者に対する送付があったものとみなす。

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