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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百五条の二 (保護観察の実施計画の作成に関する特則)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察の実施計画の作成に関する特則)

第百五条の二

保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第四十二条第一項本文に規定する実施計画を作成するに当たっては、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、法第八十一条の三の規定による鑑別の求めその他の方法により把握した当該犯罪に結び付いた要因についても分析するものとする。

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