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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第百五条 (保護観察の仮解除中における調査等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察の仮解除中における調査等)

第百五条

保護観察所の長は、刑法第二十五条の二第二項又は同法第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察を仮に解除されている保護観察付執行猶予者の行状について、保護観察官又は保護司をして、定期的に調査を行わせるものとする。再び保護観察を実施する必要があるか否かを判断するために必要があると認めるときも、同様とする。

2保護観察所の長は、前項の規定による調査の結果その他により、同項の保護観察付執行猶予者が、法第八十一条第三項又は法第八十一条の五の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第八十一条第五項の規定により、保護観察の仮解除を取り消すものとする。

3保護観察所の長は、法第八十一条第五項の規定により保護観察の仮解除を取り消したときは、速やかに、保護観察付執行猶予者に対し、保護観察の仮解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

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