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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十八条の三

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第八十八条の三

前条の申出は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 少年院仮退院者の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
  2. 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
  3. 少年法第六十四条第三項の規定により定められた期間
  4. 少年院からの仮退院を許す旨の決定をした地方委員会の名称
  5. 少年院からの仮退院の年月日及びその時点において収容されていた少年院の名称
  6. 申出の理由
  7. その他参考となる事項

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