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更生保護法 第八十一条の四 (特別遵守事項)

平成十九年法律第八十八号法律
(特別遵守事項)

第八十一条の四

保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、先に付されている保護観察(刑法第二十五条の二第一項の規定により付されたものに限る。以下この項及び次項において「先の保護観察」という。)において特別遵守事項が定められているときは、第五十二条第五項の規定にかかわらず、再度の保護観察の開始に際し、当該先の保護観察における特別遵守事項を再度の保護観察においても特別遵守事項として定めなければならない。ただし、当該先の保護観察における特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。

2前項に規定する場合のほか、保護観察所の長は、再保護観察付執行猶予者について、第五十二条第五項の規定により特別遵守事項を定めるとき、若しくは同条第六項の規定により特別遵守事項を定め、若しくは変更するとき、又は第五十三条第一項の規定により特別遵守事項を取り消すときは、当該再保護観察付執行猶予者が付されている先の保護観察においても、当該特別遵守事項を定め、若しくは変更し、又は取り消さなければならない。ただし、当該特別遵守事項の内容に照らし相当でないと認めるときは、この限りでない。

3薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第二条第二項に規定する薬物使用等の罪を犯して刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている者が、再び当該薬物使用等の罪を犯して再度の保護観察に付された場合には、規制薬物等の使用を反復する犯罪的傾向を改善するための第五十一条第二項第四号に規定する処遇を受けることを特別遵守事項として定めなければならない。ただし、これに違反した場合に同法第二十六条の二に規定する処分がされることがあることを踏まえ、その改善更生のために特に必要とは認められないときは、この限りでない。

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