条文くん法令検索 AIに質問する

更生保護法 第二十条 (事務局)

平成十九年法律第八十八号法律
(事務局)

第二十条

地方委員会に、事務局を置く。

2事務局の内部組織は、法務省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第二十条(事務局)について教えてください」と聞く
← 第十九条(委員長) 更生保護法 目次 第二十一条(委員会議) →