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更生保護法 第十九条 (委員長)

平成十九年法律第八十八号法律
(委員長)

第十九条

地方委員会に、委員長を置く。委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。

2委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。

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