(委員長) 第十九条 地方委員会に、委員長を置く。委員長は、委員のうちから法務大臣が命ずる。2委員長は、会務を総理し、その地方委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、他の委員が委員長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗