条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
更生保護法
› 第九十二条
更生保護法 第九十二条 (審査請求)
平成十九年法律第八十八号
法律
(審査請求)
第九十二条
この法律の規定により地方委員会が決定をもってした処分に不服がある者は、審査会に対し、審査請求をすることができる。
e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「更生保護法第九十二条(審査請求)について教えてください」と聞く
← 第九十一条
更生保護法 目次
第九十三条(審査請求書の提出) →