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更生保護法 第六十九条 (保護観察の解除)
平成十九年法律第八十八号
法律
(保護観察の解除)
第六十九条
保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。
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第68条の4
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