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更生保護法 第六十九条 (保護観察の解除)

平成十九年法律第八十八号法律
(保護観察の解除)

第六十九条

保護観察所の長は、保護観察処分少年について、保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときは、保護観察を解除するものとする。

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