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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十四条 (保護観察の一時解除の期間中における調査等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察の一時解除の期間中における調査等)

第八十四条

保護観察所の長は、前条第二項の期間が満了するに当たり、保護観察官又は保護司をして、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年について、法第六十九条の規定により保護観察を解除するか否かを判断するための調査を行わせるものとする。

2保護観察所の長は、保護観察の一時解除の期間中の保護観察処分少年が、法第七十条第三項の規定により読み替えて適用される法第五十条第一項に掲げる事項を遵守しなかったと認めるときその他の再び保護観察を実施する必要があると認めるときは、法第七十条第五項の規定により、保護観察の一時解除を取り消すものとする。

3保護観察所の長は、法第七十条第五項の規定により保護観察の一時解除を取り消したときは、速やかに、保護観察処分少年に対し、保護観察の一時解除を取り消した年月日を記載した書面により、その旨を通知しなければならない。

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