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更生保護法 第六十七条 (警告及び少年法第二十六条の四第一項の決定の申請)

平成十九年法律第八十八号法律
(警告及び少年法第二十六条の四第一項の決定の申請)

第六十七条

保護観察所の長は、保護観察処分少年が、遵守事項を遵守しなかったと認めるときは、当該保護観察処分少年に対し、これを遵守するよう警告を発することができる。

2保護観察所の長は、前項の警告を受けた保護観察処分少年が、なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは、少年法第二十六条の四第一項の決定の申請をすることができる。

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