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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十八条

平成二十年法務省令第二十八号府省令

第七十八条

警告は、保護観察官をして、保護観察処分少年の面前で、次に掲げる事項について記載した書面を朗読させ、これを交付させることにより発するものとする。

  1. 保護観察処分少年の氏名
  2. 警告の年月日
  3. 遵守しなかったと認める遵守事項
  4. なお遵守事項を遵守せず、その程度が重いと認めるときは法第六十七条第二項の規定による少年法第二十六条の四第一項の決定の申請(以下「施設送致申請」という。)をすることがある旨
  5. その他警告後の保護観察に特に必要と認める事項

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