(施設送致申請の方式等)
第七十九条
施設送致申請は、警告を受けた保護観察処分少年が、警告に係る遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては当該保護観察処分少年の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。
施設送致申請は、警告を受けた保護観察処分少年が、警告に係る遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、警告後の保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、保護観察によっては当該保護観察処分少年の改善更生を図ることができないと認めるときにするものとする。