第八十条
施設送致申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
- 一保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
- 二保護者の氏名、年齢、職業及び住居
- 三保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
- 四警告を発した年月日及び理由
- 五施設送致申請の理由
- 六必要とする保護処分の種類及び収容期間(収容期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る。)
- 七その他参考となる事項
2施設送致申請は、保護観察処分少年の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地)を管轄する家庭裁判所に対してしなければならない。