条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条 (通告の方式)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(通告の方式)

第八十一条

第六十八条第一項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

  1. 保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
  2. 保護者の氏名、年齢、職業及び住居
  3. 保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
  4. 通告の理由
  5. 必要とする保護処分の種類及び期間(期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る。)
  6. その他参考となる事項

2前条第二項の規定は、前項の通告について準用する。

e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第八十一条(通告の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十条 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 目次 第八十一条の二(収容決定申請の方式等) →