(通告の方式)
第八十一条
法第六十八条第一項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
- 一保護観察処分少年の氏名、生年月日、職業、本籍及び住居
- 二保護者の氏名、年齢、職業及び住居
- 三保護処分をした家庭裁判所の名称及びその年月日
- 四通告の理由
- 五必要とする保護処分の種類及び期間(期間については、保護観察処分少年が二十歳以上である場合に限る。)
- 六その他参考となる事項
2前条第二項の規定は、前項の通告について準用する。
法第六十八条第一項の規定による通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の通告について準用する。