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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第八十一条の二 (収容決定申請の方式等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(収容決定申請の方式等)

第八十一条の二

法第六十八条の二の規定による申請(以下「収容決定申請」という。)は、特定保護観察処分少年が遵守事項を遵守しなかった場合において、当該遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、その程度が重く、かつ、少年院において処遇を行わなければ当該特定保護観察処分少年の改善及び更生を図ることができないと認められるときにするものとする。

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