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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第七十七条 (警告の方式等)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(警告の方式等)

第七十七条

警告は、遵守事項を遵守しなかったことの情状、保護観察の実施状況等を考慮し、警告を発しなければなお遵守事項を遵守しないおそれがあると認めるときに発するものとする。

2保護観察所の長は、警告を発するに当たっては、警告を受ける保護観察処分少年が、遵守事項を遵守することの重要性を自覚し、自発的に健全な生活態度を保持するよう促し、当該保護観察処分少年に対する警告後の保護観察の実効性を確保するよう努めなければならない。

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