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更生保護法 第九十六条 (審査請求と訴訟との関係)

平成十九年法律第八十八号法律
(審査請求と訴訟との関係)

第九十六条

この法律の規定により地方委員会が決定をもってした処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

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