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更生保護法 第九十五条 (裁決をすべき期間)

平成十九年法律第八十八号法律
(裁決をすべき期間)

第九十五条

審査会は、審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から六十日以内に裁決をしなければならない。

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