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更生保護法 第六十五条の二 (保護観察の実施方法)

平成十九年法律第八十八号法律
(保護観察の実施方法)

第六十五条の二

規制薬物等に対する依存がある保護観察対象者に対する保護観察は、その改善更生を図るためその依存を改善することが重要であることに鑑み、これに資する医療又は援助を行う病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者との緊密な連携を確保しつつ実施しなければならない。

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