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更生保護法 第六十四条 (保護観察のための調査)

平成十九年法律第八十八号法律
(保護観察のための調査)

第六十四条

保護観察所の長は、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。

2前項の規定による質問及び資料の提示の求めは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。

3第二十五条第二項の規定は、第一項の規定による質問及び資料の提示の求めについて準用する。

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