(保護観察のための調査)
第六十四条
保護観察所の長は、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。
2前項の規定による質問及び資料の提示の求めは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
3第二十五条第二項の規定は、第一項の規定による質問及び資料の提示の求めについて準用する。
保護観察所の長は、保護観察のための調査において、必要があると認めるときは、関係人に対し、質問をし、及び資料の提示を求めることができる。
2前項の規定による質問及び資料の提示の求めは、保護観察官又は保護司をして行わせるものとする。
3第二十五条第二項の規定は、第一項の規定による質問及び資料の提示の求めについて準用する。