(保護観察の管轄) 第六十条 保護観察は、保護観察対象者の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗