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更生保護法 第六十条 (保護観察の管轄)

平成十九年法律第八十八号法律
(保護観察の管轄)

第六十条

保護観察は、保護観察対象者の居住地(住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地)を管轄する保護観察所がつかさどる。

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