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更生保護法 第八十一条の二 (保護観察の実施方法)

平成十九年法律第八十八号法律
(保護観察の実施方法)

第八十一条の二

刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付されている期間中に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者(以下「再保護観察付執行猶予者」という。)に対する保護観察は、当該再保護観察付執行猶予者が保護観察に付されている期間中に犯罪をしたことを踏まえ、当該犯罪に結び付いた要因の的確な把握に留意して実施しなければならない。

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