(法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるとき)
第三十一条
法第十五条第二項に規定する厚生労働省令で定めるときは、次のいずれかに該当するときとする。
- 一拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されているとき若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているとき、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されているとき又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されているとき
- 二少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されているとき