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国民年金法施行規則 第三十四条の四 (刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(刑事施設に拘禁されている場合等における障害基礎年金等の支給の停止)

第三十四条の四

第三十六条の二第一項及び昭和六十年改正法附則第三十二条第十一項の規定により読み替えられた旧法第六十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
  2. 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合

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