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国民年金法施行規則 第三十四条の三 (支給停止額変更の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止額変更の届出)

第三十四条の三

第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条の二第三項又は第四項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金の額につき、支給停止の額を変更すべき事由が生じたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 支給停止の額を変更すべき事由が生じた年月日
  4. 障害基礎年金の年金証書の年金コード

2前項の届書には、法第三十六条の二第一項第一号に規定する給付の額を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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