(保護観察における措置の共助) 第四十四条 保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているときその他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、指導監督、補導援護その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗