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犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則 第四十四条 (保護観察における措置の共助)

平成二十年法務省令第二十八号府省令
(保護観察における措置の共助)

第四十四条

保護観察所の長は、保護観察対象者が他の保護観察所の管轄区域に旅行をしているときその他必要があると認めるときは、当該他の保護観察所の長に対し、指導監督、補導援護その他保護観察における措置の共助を依頼することができる。

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