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刑法 第二十六条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

明治四十年法律第四十五号法律
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

第二十六条

次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。

  1. 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
  2. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

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